e法廷(e-Court) ~口頭弁論等への本格導入~ #2

 今回は,被告の代理人として受任している事件について,第1回目の弁論準備期日がe-Courtで開かれることになった。双方代理人とも東京の弁護士だが,裁判所から第1回口頭弁論が終わった後,期日間で意見聴取があり,「しかるべく」ということで特段の異議が出なかったので,e-Courtになったのであった。

 e-Courtの利用方法は,当面,書面による準備手続の頃と変わりない。事件毎にウェブ会議にアクセスするためのURLが設定され,事件係属後に裁判所から両当事者に書面で通知される。裁判所と両当事者が期日当日にそのURLにアクセスすると,裁判官と相手方当事者の顔と音声をパソコン越しで確認できるという仕組みである。*1

 本人確認は,今までの方法と変わりがない。弁護士の場合は,特段,本人確認は行われない。まだ,本人訴訟にe-Courtは導入されていないが,本人訴訟にも導入された場合には,最初の期日は出頭で行い,その際に免許証等の本人確認書類で確認をすることになるだろう。

 書面や証拠の直送は,既に導入されている電子メールによる直送 *2 の方法によっている。したがって,双方当事者とも訴状などの直送できない書面以外は,電子データで受領・保管している状態である。ただ,原本を電子データとするという法改正はまだなされていないので,裁判所では相変わらず紙で事件記録を保管している状態である。

 今回も,相手方の訴状が紙で提出され,当方の答弁書準備書面(1)が電子データで提出されている状態で,弁論準備期日を迎えた。e-Courtが始めると,裁判官は,訴状記載の請求原因と準備書面(1)の反論をもとに起案した争点整理案を作成しており,それを裁判所のe-Courtシステムに表示させて,議論が行われた。従前のappear.inのシステムだと,デスクトップ共有の画面が小さくて見づらかったが,裁判所のシステムは,共有したい書面を画面全体に大写しできるので,見やすい。書面が大写しになっているときは,裁判官や相手方の顔は見られない。

 今日の手続は,弁論準備なので,準備書面の陳述や証拠調べも実施できる。当方は準備書面(1)を陳述し,乙号証を提出した。準備書面(1)には押印をしていないので,電子メールで送られている準備書面(1)が真正に作成されたものであることについても陳述した。

 原本の証拠については,カメラに写す形で原本確認を行った。しかし,中には署名や印影等,直接目視しないと確認が難しいものもあったので,そのような証拠については提出扱いとすることを留保し,後日,出頭期日において確認することして,その余の証拠だけ提出扱いとした。

 最後に,次回までの準備事項の確認を行い,次回の期日を入れた。次回もe-Courtによる弁論準備を行うこととなった。移動時間を考慮しなくても良いし,閉鎖空間であれば,必ずしも事務所で出席する必要もないので,当方は出張先の名古屋で依頼者の会議室を借りて出席することになり,次回期日は短い期間でスムーズに入れることができた。

(つづく)

*1:この記事参照。

ahiraoka.hatenablog.com

*2:この記事参照。

ahiraoka.hatenablog.com