e提出(e-Filing) ~メールによる直送~ #1

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 今日は,平成32年8月某日 *1 である。書面による準備手続におけるe-Courtの試行が始まって約1年半ほどが経過した。口頭弁論でもe-Courtを実現するための法制審と,e-Filingとe-Case Managementを実現するための法制審が始まっているようである。*2

 書面による準備手続に参加できたのは,結局,あのとき1回きりであった。あのとき不便に感じたことの一つは,期日がe-Courtになって便利になったのに,書面の提出は相変わらずFAXで「なんだかな~」ということであった。電子データでやり取りできたら,認否などのときに相手方の主張を引用できて便利だろうに。また,自分の主張・証拠,相手方の主張・証拠すべてが電子データになっていたら,当面じっくり読みたい書面だけ印刷して読み込み,保存は電子データの形で行えばいいわけで,書庫スペースの節約になるし,ちらっと参照するだけなら裁判所まで重い記録を運ばなくても,ノートパソコンやタブレットを持っていけば足りるので,助かる。全部紙で運びたい人は印刷をすれば良いのである。それは各人の自由。FAX送信による劣化もないので,クリーンコピーを提出する手間もなくなる。

 しかし,e-Filingが法制審議会を経て本格的に実現するのは,相当先になる。そこで,とりあえず書面の提出を電子データで行うための過渡的な措置として,いまはFAXでの送信が認められている書面の直送に,電子メールによる送信も追加的に認めるということになったらしい。*3 直送をファクシミリで行うというのは,民事訴訟規則に規定があるので,その辺りを改正したということだ。

 ただ,残念ながら,裁判所が保管する記録原本を電子データとするという部分は,民訴法の改正が必要となるので,現時点で実現することはできないらしい。裁判所が保管する記録が電子データになれば,裁判所も保管コストが削減できるし,保全→本訴→上級審→執行とずーっと同じデータを共有できて,当事者が紙で連絡役をしてあげるなんてことも必要なくなるから,便利だろうなあ。でも,まあ法律の改正も必要だし,システムの構築もあるから仕方がない。なんでも最初の一歩からと言うことで,民事訴訟における各種書面のやりとりが,とりあえず電子データでできることになったことの意義は非常に大きい。

(つづく)

*1:やはり妄想である。

*2:内閣官房の裁判手続のIT化検討会の取りまとめでは,フェーズ2で口頭弁論でのe-Court,フェーズ3でe-Filingとe-Case Managementを実現するとなっており,その法制審議会を平成31年から始める,となっています。

*3:妄想です。ただし,内閣官房の裁判手続のIT化検討会取りまとめでも,「専用システム構築までの過渡的措置として、準備書面等について、当事者間で電子メール等のITツールを用いた直送の実施等を、到達確認の確保策など必要な対応を講じて、速やかに導入することも考えられる。」としているので,あり得ない話ではありません。

e法廷(e-Court) ~書面による準備手続による試行~ #5

 今日は,3回目のe-Courtによる期日である。

 1週間以上前に *1 当方(原告)の再反論の準備書面をFAXで直送済みである。かなり効率的に進行してきたので,そろそろ争点整理手続も終わりかなという段階である。期日も比較的短い間隔で入ったので,トントンと審理が進んでいる印象である。

 いつものごとく会議室にノートパソコンを持ち込んで,appear.inのURLを入力すると,裁判所及び相手方の画面が表示された。今回は,相手方の先生は,たしか事務所外からの参加である。相手方の先生は出張先で顧問先の会議室を借りているようである。ネットワーク接続は,スマホテザリング *2 を利用しているようであるが,画像がちらついたり,音声が途切れたり,といったことはないようである。しかし,テザリングだとあとで電話代が心配だろうな。

 裁判官から,相手方の部屋の中に部外者がいないか,念のために確認したいということで,ノートパソコンを持ってぐるっと一周回って欲しいとのこと。そうすれば,部屋全体が映るというわけだ。弁護士がやっているから信用できるとは思うが,念には念を入れて,ということらしい。

 今日は,争点整理も大詰めだが,ここで相手方の先生から,主張をパワポで整理したので,それを使って説明させてくれ,との要望が出た。刑事の裁判員裁判の冒頭陳述ではパワポを使う弁護士も増えてきたが,民事でもやる時代になってきたか。裁判官も少し迷っていたが,口頭での説明を補充する趣旨ということであれば問題ないであろうということで許可された。ただし,次回からは事前に許可を取って欲しいとのこと。確かに当事者の対等な攻撃防御という観点からは,そういう配慮も必要か。

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 実際に被告代理人から上記のような感じで説明があった。これは分かりやすい(汗)今回の裁判官はよく書面を読んでくれているので,このパワポでの説明があるからどう変わるというわけでもないと思うが,あまり書面を読んでないのでは?と思われる裁判官なんかだと,これはかなり効くかも。

 色々あったが,今日で書面による準備手続は終了である。

 最後に,今までの争点整理の結果を踏まえて,裁判官から和解の話があったが,交互対席をどのように実現するのかが難しい。いったん一方が接続を切れば良いのだが,そうすると今度はまた入ってもらうタイミングをどう伝えるかが問題となる。今回は,再び入るタイミングで裁判所から電話をしてもらうという,ある意味原始的な方法で実現した。結果として,人証を経ないと和解は難しいということで,次回は法廷で口頭弁論期日を開くということになった。

 書面による準備手続では,準備書面の陳述や証拠申請ができないので,次回の口頭弁論でまとめて行うこととなる。ただし,証拠は仮の形で提示はしているので,次回の口頭弁論期日では,原本確認が必要な証拠の確認を行い,後は形式的に提出の扱いとするだけである。ただ,もし原本確認が重要な意味を持つ証拠があって,その確認が済まないと重要な争点の処理が決まらないといった場合には,いったん書面による準備手続を打ちきって,口頭弁論期日を開いて出頭して原本確認をするといった手続も考えられるだろう。

 今後は,次回の口頭弁論を経て,順調に進めば,次々回に法廷で証人尋問を行うことになるであろう。そして,その後,和解がまとまらなければ判決という流れである。体感としては,通常の手続よりも迅速かつ効率的に進行したのではないか,という気がする。e-Courtなかなか良いんじゃないか?

(一応,完)

*1:皆さん,提出期限は守りましょう。

*2:スマートフォンを経由してインターネットに接続する方法。スマートフォンWi-Fiルータのような形で利用します。

e法廷(e-Court) ~書面による準備手続による試行~ #4

 今日は,2回目のe-Courtによる期日である。

 1回目と同じく,裁判所から指定されたURLにアクセスして,e-Courtが始まった。*1

 今回は,事前に被告(相手方)からの反論の準備書面(2)が提出されている。今日は,今までの双方当事者の主張を裁判所がまとめて,争点整理案を提示した。

 appear.inには,自分のデスクトップを共有するという機能がある。自分のパソコンのデスクトップを,ウェブ会議に参加している人の画面に映し出す機能である。裁判官は,自分が使っているパソコンに,自分で作成した争点整理案(Word文書)を全画面で表示させて,その状態でデスクトップ共有をしている。こちらからは,appear.inの一つのウィンドウに,裁判官が使用しているパソコンのデスクトップ(≓Word文書)が見えている状況である。

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 デスクトップパソコンであれば,ある程度,大きな文字で見ることもできるが,ノートパソコンだとちょっと厳しい。この辺りは改善の余地がある。しかし,今までこのような形で裁判所が積極的に争点整理に関与すること自体が少なかったので,効果的な争点整理に一定の効果があるのではないかと思った。もちろん結局は裁判官次第というところもあるが。

 最後に次回の期日の日程を決めたが,相手方の都合上,出先からパソコンをネットにつないで参加したい,とのこと。裁判所と協議の結果,第三者から見られたり聞かれたりする恐れのない閉鎖的な空間であればよいということになった。こんな風に出先からでも期日に参加できるのであれば,日程調整が楽になるし,例えば自宅から参加したり,旅行先から参加することも可能になる。子育てや介護で家にいる弁護士も参加できるし,余暇との両立も可能になる。なかなかいいのでは?

*1:セキュリティのために,毎回,異なるURLを指定するという方法もあるかもしれませんが,裁判所が誰が入るかを制御できるので,そこまでしなくても大丈夫でしょう。

e法廷(e-Court) ~書面による準備手続による試行~ #3

 いよいよ,e-Courtによる期日が始まる。

 5分前に,ノートパソコンを持って会議室に入り,パソコンをネットに接続した。なぜ会議室に入るかというと,デスクで期日に参加すると,他の弁護士や事務職員に内容を聞かれたりして(貧乏なので個室はない),守秘義務上,問題があると思われるからである。電話が掛かってきたりして,うるさいということもある。

 パソコンでウェブブラウザを開いて,予め教えられたURL(https://appear.in/touti-h31-wa-99999)を入力する。すると,すぐにappear.inの画面が表示された。準備のときに1回ログインしているので,改めてログインしなくても,自分のログインIDでappear.inにアクセスできているようだ。Knockというボタンをクリックしてしばらくすると,画面に裁判官と相手方の顔が映った。*1 拍子抜けするくらい簡単である。

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 裁判官が「裁判所ですが,先生方のお顔が映っています。音声は聞こえますか?」と言ってきたので,「こちらも裁判官と◯◯先生の顔が映ってます。裁判官の声は聞こえます。」と回答。相手方の先生も同様の回答。私から「◯◯先生の声も聞こえます。」と回答した。スムーズに開始できたようである。裁判官が「では,書面による準備手続の協議を始めます。」と宣言して,期日が始まった。*2

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(※画面はイメージです。)

 書面による準備手続では,準備書面の陳述や証拠の提出ができないので,よくある弁論準備のように,「原告の準備書面,陳述で良いですか?」「甲◯から◯まで提出ということで。」「じゃあ次回は被告の反論ということで,期日は通常どおりでいいですか?」なんていうやり取りだけで終わらせることができない。いきおい本来,争点整理手続で予定されている「争点の整理」が真面目に行われることになる。なんか新鮮でいい感じ。

 事前に提出された被告の準備書面(1)と原告の第1準備書面で明らかとなった争いのない事実と争点が裁判官によって整理され,被告代理人からは反論の予定が語られた。裁判官からは現時点での和解の意向についても一応お尋ねがあったが,今の時点ではまだ和解の話は難しいので,もう少し審理を進めてからということになった。

 最後に,裁判官が提出予定の書面や証拠について整理を行い,次回の期日(協議)の日程を調整した。事務所で出席できるので,裁判所までの往復の時間を考えなくてよい。そのせいか比較的,近いところで期日を入れることができた。

 期日が終わったときに行う操作は,ウェブブラウザを閉じるだけ。簡単である。時間としては,締めて20分というところか。書面の陳述や証拠の提出ができない割には,意外に時間が掛かった。形式的な手続だけでなく,実質的な議論や整理をやったので,意外に時間が掛かったのだ。e-Courtだと,当事者と裁判所の間に1枚膜があるような感じで,形骸化している口頭主義がより形骸化するのでは?なんて心配もあったが,これ意外に口頭でのやり取りを活性化するのではないか?

 また,以前は電話による弁論準備で,電話だけで参加していると,裁判所に出頭している相手方の方が直接,裁判官にアピールできるので,なんとなく有利・不利がある感じがしていたが,これだと双方,回線越しだから,どっちが不利という不安感もない。

(つづく)

*1:裁判所の方では,appear.inの機能で,私からこのe-Courtに入れてください=ノックの画面が表示され,Let inという操作をしています。

*2:正直,書面による準備手続の協議を経験したことがないので,想像の部分が多いです。

e法廷(e-Court) ~書面による準備手続による試行~ #2

 期日の様子を描く前に,書面の提出など事前の手続の変化について触れておきたい。結論から言うと,今回の試行においては,書面の提出については,従前の手続と何ら変わらない。ただ,利用している手続が書面による準備手続なので,そのことによる影響がある。

 準備書面については,今まで通りである。 *1 Wordで作った準備書面を印刷して,職印を押して,FAXで裁判所と相手方に直送する。ただ,書面による準備手続における協議では準備書面の陳述ができないので,書面による準備手続が終了した後の口頭弁論において,まとめて陳述する扱いとなる。期日がe-Courtなので,書面の提出も電子メールか何かで送ればと思うが,今回の試行は,e-Courtのみ試してみるということらしい。*2

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 証拠については,書面による準備手続では,証拠調べができないので,正式な提出ができない。原本確認したい証拠について,カメラ越しに確認することも難しいだろうから,そういう意味でもこれは致し方ない。ただ,準備書面の中で証拠に触れないわけにもいかないので,提出予定の証拠を仮に提出することになる。提出の方法はいままでと同じ。FAXで直送する。ただ,裁判所に出頭しないので,クリーンコピーを渡せない。FAXで送ると見づらい証拠は,予め郵送する必要がある。なお,仮に提出した証拠は,書面による準備手続が終了した後の口頭弁論期日や弁論準備期日において,正式に提出することになる。

 準備書面も証拠も,陳述や提出は,書面による準備手続終了後にまとめて行われるので,ちょっとまどろっこしいところもあるが,現実には,仮にもいったん提出した準備書面や証拠を引っ込めるということもできないし,引っ込めたとしても弁論の全趣旨としては斟酌されるので,いままでの手続とそう変わるところはないだろう,というのが実感である。

 今回の相手方(被告)の先生は,きっちりと対応してくれる方なので,e-Courtによる期日の前に,被告の1回目のまとまった反論と,原告の一応の再反論を準備書面としてやり取りすることができた。

(つづく)

*1:ただし,正式な書面提出ではないので,必ずしも直送など法律で認められている方法だけに頼る必要はありません。電子メールに添付して送ったり,ネットワーク上のストレージにアップロードしたり,と言った方法も考えられます。

*2:裁判手続等のIT化検討会の取りまとめによると,裁判手続(民事訴訟)のIT化は,3つのフェーズで行うということになっています。最初のフェーズが,いま描いている現行法下でも実現可能なe-Courtの試行です。

e法廷(e-Court) ~書面による準備手続による試行~ #1

 今日は,平成31年8月某日  *1 。私は,東京都内でパートナー3名の小さな法律事務所を開いている弁護士である *2

 今日は,先々月,原告代理人として提起した訴訟の期日がある。この期日がいつもと違うのは,今年から試行が始まっているe法廷(e-Court)によって開かれることだ。*3

 以前から,当事者(代理人)のどちらかが管轄裁判所から遠方にいるような場合,当事者の一方は裁判所に出頭し,当事者の一方は電話(スピーカーフォン)で期日に出席する電話による弁論準備手続というのがあって,ときどき使われていた。

 しかし,今回,試行されているe-Courtは,双方当事者(代理人)が管轄裁判所の近くにいても,双方がウェブ会議で期日に出席し,裁判所には出頭しない,という点が新しい。今日の期日の相手方代理人も,東京都内に事務所があって,東京地方裁判所に出頭することに特段の差し障りがあるわけではないが,あえてe-Courtで期日を開催することとなった。

 ちなみに,今年から全ての期日がe-Courtで開かれることになったわけではない。裁判所が任意に選んだ事件だけ,テスト的にe-Courtで期日が開かれる。更に,全ての期日がe-Courtで開かれるわけではなく,裁判所が「次回はe法廷で」と決めた場合だけ,e-Courtでの期日となる。今回も,第2回口頭弁論までは裁判所で開かれたが,そこで裁判所が双方代理人の意見を聴いた上で,次回から書面による準備手続に付する決定を行った。そして,次回の期日 *4 については,e-Courtによる協議の形で開くこととなった。その次の期日を同じく書面による準備手続で行うかどうかは,今のところ未定である。なお,本来,書面による準備手続は,「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」に開くことができるが,今回の試行では「その他相当と認めるとき」を柔軟に解釈しているようだ。

 裁判所から書面による準備手続で期日を開くことについて意見を聴かれた際に,カメラ付きのパソコンを持っているかを確認された。e-Courtは電話で行うこともできるが,やはり顔が見えた方がよいし,ウェブ会議で行えば,提出された証拠や裁判所が作成した争点整理案などを,裁判所と双方当事者の三者で同じものを見ながら話ができるので,基本的にはウェブ会議を使ってやりたいとのことだ。そのためには,カメラ付きのパソコンとネットワーク接続が必要となる。今回は,双方代理人ともカメラ付きのノートパソコンを持っていたので,そこは問題とならなかった。

 第2回口頭弁論期日が終わった後,書記官室で,担当書記官からe-Courtを行うための説明があった。今回の試行では,誰でも簡単にウェブ会議を始められるように,appear.inというウェブブラウザでURLを入れるだけでウェブ会議に参加できるツールを使うようだ *5 。書記官から次回の協議期日のウェブ会議のURLが書かれた書面を渡された。URLは,「https://appear.in/touti-h31-wa-99999*6 と事件番号を簡略化したものだった。

 ただ,これだとこのURLを知っている人が誰でも期日に参加できてしまうので,裁判所から,参加者を双方代理人だけに限定するために,双方代理人にappear.inのユーザ登録をすることが求められた。appear.inでは会議室をロックして *7 限定されたユーザだけがウェブ会議に参加できるようにする機能がある。そのためには,参加者がappear.inのユーザとして登録されている必要があるのだ。少し面倒だが,裁判所まで往復しなくてよいというのも魅力的なので,私はappear.inのユーザ登録を行った。登録自体は簡単で10分くらいで完了した。登録したユーザIDを,裁判所と相手方代理人にFAXで連絡した。

 これで準備は完了。そして,今日の第1回の書面による準備手続の協議期日を迎えたわけである。

(つづく)

*1:今日は平成30年8月14日なので,空想ということになります。私は内閣官房主催の裁判手続等のIT化検討会のメンバーだったので,この問題に深い関心がありますが,今は特段の役職をしているわけではありません。したがって,この空想には特段の根拠はありません。弁護士会としての意見を反映しているわけでもありません。

*2:これはホント

*3:e-Courtとは,裁判手続のIT化(電子化,e裁判)の3要素(3つのe)と言われるものの一つで,e提出(e-Filing),e事件管理(e-Case Management)そしてe法廷(e-Court)の一構成要素です。

*4:書面による準備手続における「期日」は,正確には期日ではなく,協議です。しかし,ここでは分かりやすくするために敢えて「期日」と呼びます。

*5:appear.inを使うというのは全くの妄想です。例えばの話です。ちなみに,SkypeなどでもURL指定でIDを持っていない人を会議に招くことが可能となっているので,Skypeなどの選択肢もあります。

*6:新しい元号が分からないもので,hとなってますww

*7:ロックとは,appear. inの用語で,参加者を限定するという意味です。